被相続人の死亡の時です。
概略ですが、相続開始後3か月以内に相続放棄を、10か月以内には相続税の申告・納付を、相続開始及び遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。
遺産分割協議に期限はありませんが、法定相続分での申告・納付をしておかないと、相続税の各種控除が受けられないことがあります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得して、婚姻歴や子の出生を把握して相続人の存在を確認します。相続人の現住所は、相続人の戸籍の附票でわかります。
相続財産を法人とし、相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産について換価処分をし、債権者に支払い、相続人がいた場合には相続人へ配分します。また特別縁故者がある場合、請求の認められた範囲で残金から分与されることがあります。残余は国庫に帰属します。
家裁に不在者の財産管理人を選任してもらい、その者が遺産分割協議に参加します。
被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、孫が子を代襲して相続します。兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡していた時も兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。
被相続人が遺留分を有する相続人の廃除を求め、審判で認められた場合に相続人から除外されます。代襲相続はできます。
一定の事由(欠格事由)がある場合、相続人から除外されます。極めて重大な事柄に限定されており、法律上当然に相続人になれません。代襲相続はできます。
先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時からです。
相続によって得たプラスの財産の限度において被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることです。
相続放棄をすると初めから相続人とならなかったと扱われますので、他の相続人の負担が増えることがあります。次順位の相続人の相続分により異なってきます。
被相続人は遺言で相続分を指定することができ、その指定された相続分のことをいいます。
被相続人による相続分の指定がない場合に適用される民法の定める相続分をいいます。
共同相続人がその相続分を放棄することです。相続人の地位は失わず、相続債務についての負担義務は免れません。他の相続人がその相続分の割合で放棄された部分を取得することになります。
遺産全体に対する共同相続人の割合的な持分(包括的持分)の移転を言います。譲受人は譲渡された持分割合を(債務も含め)そのまま承継します。
養子としての相続権と孫としての代襲相続権の双方の相続分を取得することができます。
相続開始時の預貯金債権の額の3分の1に払戻しを行う相続人の法定相続分を乗じた額については単独で払い戻しを受けることが可能です。一つの金融機関からは150万円までです。これには家庭裁判所の判断は必要ありません。
相続人全員の合意があれば、遺産分割の対象にすることができます。この時、不動産管理費用の負担分を対象にすることも多いです。
相続分に応じて各相続人に承継されます。そして、借金は遺産分割の対象にはなりません。
生命保険は受取人が特定の者であるとき、相続人となっているときはその者の固有の財産になり、相続財産にはなりません。受取人を被相続人としているときには相続財産になります。
相続債務ではありませんが、遺産分割協議を行う際に、合意があれば相続財産から控除することも可能です。
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となります。
相続人間の協議で行います。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てることができます。調停が不成立なら審判に移行します。
遺産分割の対象とすることについて共同相続人全員の同意があれば、遺産として存在するものとみなし、遺産分割の対象とすることができます。
相続人間で法定相続分と異なる遺産分割協議をすることは可能です。また、遺留分すら取得しないような遺産分割協議を行うことも可能です。
裁判官である家事審判官と民間人である調停委員2人が調停委員会を構成し、当事者双方から順次話を聞き、分割協議成立に向けて話合いを促します。
調停成立のためには当事者全員が出頭していることが原則ですが、電話会議システムの利用、調停条項案の書面による受諾、調停に代わる審判などで全員の出頭がなくても調停を成立させることは可能です。
当事者が遠隔の地に居住しているとき等家裁が相当と認めるときは電話会議システムを利用することも可能です。
合意に達した時には、調停調書が作成されます。これを基に、不動産登記や預貯金の解約ができます。
調停段階での争点を判断するために、裁判官による当事者の陳述聴取や家裁調査官による調査、調査嘱託などの事実の調査が行われた後、裁判官が審判をします。審判に不服があれば、即時抗告をすることができます。
遺産分割の調停・審判の申立てがあった場合に、申立てにより、家庭裁判所が仮払いの必要があり他の共同相続人の利益を害しないと判断した場合には、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる制度です。
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合、一定要件の下、その建物全部について無償で使用及び収益できる権利です。
配偶者が相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合、一定の期間は、無償でその建物を使用することができる権利です。
婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地(配偶者居住権を含む)につき遺贈または贈与をしたときは、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。
ある者に対する特別受益について、相続財産の計算の際、持戻して加算することを免除する制度です。被相続人が遺言で、あるいは生前に持戻しを免除できます。この意思表示は黙示によって認められる場合もあります。遺贈のときは遺言で行う必要がありますが、生前贈与の時は特別の方式を要しません。
贈与の金額や贈与の趣旨等から親族間の扶養の範囲を超えると評価できる場合には特別受益に当たるといえます。
一概には言えませんが、親の資力や社会的地位、学歴等から親の扶養義務の範囲と評価できるか、あるいは他の相続人との比較からして不公平ではないか等の点から判断されます。
特別受益の対象者は「相続人」ですので、孫や配偶者への贈与は特別受益に当たりません。ただし、実質的に、それが相続人への贈与であるのに、名義だけ孫や配偶者にした場合は特別受益に当たることもあります。
相続開始時を基準にします。かなり過去の金銭の贈与等は消費者物価指数等を用いて評価し直します。
被相続人の土地上に相続人が建物を建て無償で居住していた場合、使用借権相当額の特別受益があったと評価される場合があります。一方、被相続人の建物に無償で居住してきた場合には、原則として特別受益には当たらないと考えられています。
受取人の固有財産として取得する場合、そもそも相続財産でないとされていますので、原則特別受益になりませんが、相続人間の不公平が著しい等特段の事情がある場合には、例外的に持戻しの対象になると考えられています。
療養看護型、扶養型、財産管理型、金銭等出資型、家事従事型などです。
相続開始時の遺産から寄与分額を控除したものをみなし相続財産とし、そこから各自の具体的相続分を算出します。その上で寄与分者には寄与分額を加算します。
遺産分割調停・審判において寄与分の主張をする場合には、別途に寄与分を定める調停・審判を申立てる必要があります。
相続人ではない被相続人の親族が、相続人に対してその貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を請求することができるとする制度です。これは相続人に対して認められる寄与分の制度とは異なるものです。
相続分の指定や遺産分割方法の指定などの財産的なもの、身分に関するものとして認知や相続人廃除など、また遺言執行者の指定などがあります。
法定の遺言事項と異なり法的効力は無いが、遺言を遺した動機や家族に対する想いを書く等遺言に記載が許されているものです。
遺言能力のある人の法定要件に従って作成された遺言書です。
検認手続は遺言の有効を確認するものではありません。遺言書の状態を確認するもので、それ以後の偽造・変造を防止する目的です。
遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識し得るに足りる能力です。一つの基準があるわけではなく、いくつかの要素を総合的に考慮し上記能力を判断します。
自筆証書遺言に添付する財産目録については手書きでなくともよいことになりました。しかし遺言書の本文は自書の必要があります。
封のされていない法務省令で定める要式にしたがって作成されたものについて管轄の遺言書保管所に対し、保管の申請をすることができます。
生存中はいつでも遺言を撤回することができます。ただし、遺言の撤回も遺言の方式に従う必要があります。
特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容の遺言のことをいいます。
被相続人が遺言によって無償で自己の財産を他人に与える処分行為です。物権や債権の移転、使用借権・担保権の設定、債務の免除なども遺贈の対象です。
可能です。特定遺贈の場合は、相続人または遺言執行者に対する意思表示により行います。包括遺贈の場合は、3か月以内に家庭裁判所に対する申述により行う必要があります。遺贈を放棄しても相続人ですから、法定相続分について遺産を取得することができます。相続放棄とは異なります。
この場合、遺贈はその効力を生じません。もっとも、遺言者が「○○が死亡している場合にはその子に遺贈する。」という補充遺言(予備的遺言)をしている場合にはこれに従います。
遺言があると、法定相続は遺言の限度で修正され遺言が優先されます。遺言で遺産の具体的な分け方が全て決まっているときには遺産分割は不要です。
相続人全員の同意があれば(受贈者も含む)、遺言と異なる分割をすることも可能です。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。遺言者の代理人としての立場を有します。
遺言の対象となった相続財産の処分やその他遺言の執行を妨げる行為はできません。違反した行為は無効ですが、善意の第三者には対抗できません。
認知、相続人の廃除の請求などは遺言執行者がいないとできませんが、その他の事項については、絶対的ではありません。
遺言内容に不満を有する相続人がいて利害対立するような場合には遺言執行者がいることで、遺言内容の実現が円滑に進みます。
相続財産の管理費用、移転登記費用、預貯金の解約・払戻に関する費用、相続財産目録の作成費用、遺言執行者の報酬などです。遺言執行費用は相続財産から支弁します。
遺言によって遺言者が直接遺言執行者を指定できる他、第三者に指定を委託することもできます。遺言によって指定がない場合は、受遺者や相続人等の利害関係人が家庭裁判所に対し、遺言執行者の選任を申立てることができます。
不動産が対象の場合、受益相続人が単独で登記申請できます。預貯金の場合も単独で解約・払戻しの手続きが可能です。遺言執行者は受益相続人が対抗要件を備えるため必要な行為(不動産登記、債権の通知等、動産引き渡し等)ができます。
遺言執行者がある場合、遺贈の履行は遺言執行者のみ行うことができ、債権の通知、受贈者への名義変更・払戻し・解約等行います。
受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者とし(共同申請)、遺贈の所有権移転登記を行います。被相続人名義から直接、受遺者名義に移転されます。
相続人全員に加え、受遺者と遺言執行者の同意がある場合には、遺言と異なる内容の遺産分割を行うことができます。
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間です。また相続開始の時から10年を経過した時も遺留分侵害額請求権は時効にかかります。
遺贈と相続開始前10年以内の特別受益、10年以前の特別受益であっても遺留分権利者に損害を与えることを知って行われたもの、相続開始前1年以内の贈与や1年以前のでも遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与などです。
相続の開始及び贈与や遺贈があったことを知ってから1年以内に、対象となる法律行為により利益を受けた者に対し、遺留分侵害額請求を行います。配達証明付き内容証明郵便などで行います。
相続開始時を基準として行います。不動産や株式が生前贈与された場合、その評価は、相続人の死亡時点を基準とすることになります。金銭が贈与された場合も、相続開始の時の貨幣価値に換算して評価を行うことになります。
遺産総額について生前贈与等を加算し、債務額を控除します。具体的遺留分割合から各自の遺留分額を計算し、次に遺留分権利者が相続によって得た額を控除した上で、負担分の相続債務を加算して計算します。
この場合、遺留分権利者の負担がありませんので遺留分の計算において負担分の加算もしません。もっとも、債権者からの請求はあり得ますので、その時は承継するとされた相続人へ求償します。
複数の法律行為がある場合には、遺贈、死因贈与、生前贈与の順番に負担します。先順位のものから遺留分の負担をします。同順位のものは価額の割合によります。
遺留分権利者は、相続開始前に、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。家裁は、権利者の自由意思、放棄理由の合理性・必要性、放棄と引き替えの代償の有無などを考慮して判断します。
有効です。遺留分侵害額請求権を行使するか否かは遺留分権利者の意思に任されています。